贈与税
贈与税について
贈与税とは何ですか?どんな場合に対象になるの?
贈与税は、個人から1年間(1月1日~12月31日まで)に110万円以上の財産を譲り受けた人が支払わなければならない税金です。
贈与税の対象者
1年間で譲り受ける財産が110万円に満たない場合は、贈与税はかかりません。会社など法人から財産をもらったときは、個人には贈与税はかかりませんが、所得税の課税対象となります。
財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告と納税を行う必要があります。
贈与税の計算方法
※財産には、現金のほか不動産や株券なども含まれます。贈与税を計算する際は、これら全てを含めた計算が必要です。
暦年課税
1月1日~12月31日までの1年間に個人が贈与を受けた財産に対して課税する制度を、暦年課税(れきねんかぜい)といいます。年間110万円の基礎控除を超えた分に対して、贈与税が課税されます。
贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2通りあり、「特例贈与財産」は、贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳(令和4年3月31日以前の贈与は20歳)以上の受贈者が、直系尊属(父母や祖父母など)から財産を取得した場合に適用されます。
また配偶者に対する贈与の特例として、婚姻期間が20年を経過した夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合には、一定の要件を満たしていれば、贈与税の申告により基礎控除額110万円のほかに、最高2000万円までの「配偶者控除」を受けることができます。
相続時精算課税
相続時精算課税は、1年間に贈与を受けた財産から2,500万円(特別控除額)を控除した残額に対して、税率20%(一律)を乗じて計算した金額を支払い、 財産を贈与した人が亡くなった時に、その贈与財産と相続財産を合計した価額を基に相続税を計算し、すでに支払った贈与税額を控除するものです。60歳以上の父母または祖父母が、18歳(令和4年3月31日以前の贈与は20歳)以上の直系卑属(子や孫など)へ贈与する場合のみ適用されます。なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与については「暦年課税」へ変更することはできません。
生前贈与について
子供や孫のために、生前に対策をすることはできますか?
可能です。生前贈与とは、生きている間に子供または孫に財産を渡すことです。相続が発生する前に財産を渡すことによって、将来発生する相続税の負担を抑えることを目的として行います。
メリット
生前贈与は、相続税の削減ができるなどメリットがたくさんありますが、まずは状況を整理したうえで、何がメリットになるか把握する必要があります。例えば、長く連絡を取っていない疎遠の相続人がいる場合は、相続人同士のトラブル対策を行うなど、1人ひとり事情が異なるため、ご自身に役立つポイントを理解することが大切です。
相続財産を減らせる
生前贈与をすることで、ご自身が所有する財産は少なくなりますが、子供や孫に少しでも多くの財産を残したいとお考えの場合に有効的な方法です。(ただし、相続時の贈与加算が適用される場合があります)
例えば、5,000万円の財産を所有する場合、5年かけて100万円を贈与することで、相続財産を4,500万円まで削減することが可能です。結果として相続税の削減に繋がります。
財産を渡す人や時期を選べる
生前贈与ではご自身が財産を渡したい人に渡すことができますが、亡くなった後は、遺言書の内容に納得できない法定相続人が、遺留分を主張することによって、希望通りに配分できないことがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。遺留分侵害額請求権を行使できる権利があり、この権利は遺言でも奪うことはできません。
生前贈与なら財産を希望通りに渡せるほか、進学や結婚、出産時など、自由に時期を選択することが可能です。ただし、生前贈与についても遺留分侵害額請求権を行使できる場合があるので注意が必要です。相続が発生する10年以内に生前贈与をした場合などは、遺留分の計算に含まれてしまうため注意が必要です。
相続人同士の
トラブル対策になる
どんなに仲が良くても、相続では争いに発展してしまうことがあります。例えば「介護をしていたのに取り分が少ない」「病院の付き添いはいつも私」など、各々の事情があり、納得のいかない相続人が出てくるかもしれません。
家族間のトラブルを未然に防ぐためにも、生前贈与を選択することがメリットになるケースがあります。疎遠の家族がいるなど、少しでも気になる点がある場合は、生前贈与で相続人の争いを防げるかもしれません。
注意点
生前贈与はメリットが多いですが、いくつかの注意点があります。期待通りの効果を得るためには、仕組みを理解した上で選択することが大切です。
相続開始前
3年以内の贈与は
相続税の対象になる
亡くなった日から遡り、3年以内の贈与(改正により令和9年以降延長)は、「生前贈与加算」という制度により、贈与時の価額を相続税の課税価格に加算しなければなりません。例えば、病気が見つかったなど、亡くなる直前に慌てて財産を贈与しても、相続税の負担を軽減することはできません。
生前贈与加算の対象は、法定相続人以外の方(孫など)への暦年贈与による生前贈与や、贈与税の配偶者控除で贈与された財産については含まれません。
節税効果が薄い
制度もある
相続時精算課税を選択する時は、今後値上がりする財産に使うと節税が見込めます。贈与時の時価で相続財産に加算するため、場合によっては大きな効果が期待されます。
このようなケース以外は、贈与した財産を相続財産に加えなければならないため、節税効果は期待できません。適用する財産が適切かどうか判断が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
不動産は贈与税が
高額になることもある
不動産を所有している場合は、現金のように暦年贈与の110万円分(基礎控除)だけ贈与することが難しくなるため、かえって贈与税が高額になる可能性があり注意が必要です。
さらに不動産の贈与には、土地や建物の登記にかかる「登録免許税」と、土地や建物を取得した際に課せられる「不動産取得税」が発生します。最終的な費用を考慮して、総合的に判断することをおすすめします。
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依頼するメリット
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「家族関係が良好だから大丈夫」「財産が揉めるほどないから大丈夫」と思っていても、いざ話し合いが始まるとトラブルに発展するケースは今まで何度も経験してきました。財産を生前贈与と相続、どちらの方法で譲るかは状況によって異なります。財産割合も考えなければなりません。相続税はお客様とのつながりが通常より深くなることもあり、税理士の“経験”が鍵となります。五十嵐税理士事務所では国税局や税務署を勤務した豊富な経験と実績がある税理士が対応いたしますのでご安心ください。
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