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不動産の譲渡所得

このような方はご相談ください

  • 相続した不動産の売却を検討されている方
  • 両親の所有する不動産の相続を心配されている方
  • 不動産の相続に関する対策を知りたい方
  • 税務署から通知書が届いた方
  • 手続きが面倒、時間がなくて困っている方
  • 確定申告の経験がなくて不安 など

譲渡所得とは

譲渡所得とは何ですか?どんな場合に対象者になるの?

相続した建物や土地(不動産)を売却して得た所得のことを譲渡所得と言います。利益が出た場合は納税しなければなりません。

対象者

1月1日から12月31日までの間に、物件や土地などの不動産をお売りになって利益が発生した場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に、譲渡所得の申告と納税が必要になります。
譲渡所得は、給与所得など他の所得とは分離して、所得税・住民税を計算するため年末調整を行っている会社員も確定申告が必要ですので注意が必要です。

譲渡所得の計算方法

売却価格
取得費
譲渡費用
譲渡所得の金額

売却金額から購入時の「取得費」と、売却時に払った手数料や税金などの「譲渡費用」を差し引いた金額が譲渡所得です。

※取得費と譲渡費用の合計が売却額を上回れば、譲渡所得は発生しません。

相続した不動産の取得費

  • 亡くなった方が所有していた不動産を相続によって引き継いだものなので、「取得時期」は亡くなった方が当該不動産を取得した日となり、「取得費」は亡くなった方が取得した際にかかった費用となります。
  • 所有期間が5年を超える不動産は「長期譲渡所得」、所有期間が5年以下の不動産は「短期譲渡所得」となり、譲渡所得の税率が不動産の取得時期によって異なります。短期に比べて長期の方が税率が低くなります。

譲渡所得の申告について

譲渡所得の申告には何が必要?

用意するべき書類が譲渡所得の確定申告には多数あり、適用可能な控除によって準備する書類も一人ひとり異なります。ここではその一例をご紹介いたします。

申告に必要な書類一覧

  • 確定申告書第一表・第二表
  • 不動産売却時の売買契約書のコピー
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー
  • 譲渡所得の内訳書
  • 不動産購入時の売買契約書のコピー
  • 本人確認書類(マイナンバーカードor通知書)
  • 不動産の取得費用がわかる領収書のコピー
  • 源泉徴収

税理士への依頼について

譲渡所得の申告は、自分でもできますか?

自分で用意することも不可能ではありません。しかしながら、書類の準備、情報収集、ペナルティなど、手間とリスクの事を考えると専門家に依頼することをおすすめいたします。

税理士に依頼をおすすめする理由

  • 書類の不備によるペナルティ
    追加手続きなど

  • 複雑な手続きと
    必要な書類などの準備

  • 適用可能な
    控除や特例の調査

自分で申告する際の注意点

相続により土地や物件を取得し売却した場合、適用可能な控除や特例があります。それぞれの特例ごとに準備する書類が異なるため、「自分に必要な書類は何か」「どこに行けば取得できるのか」など、資料を全て集めるだけでも、想像以上に時間と手間がかかります。
さらに、書類の不備が確定申告の期間後に発覚すると、更正の請求または修正申告の手続きが必要となり、延滞税や加算税などのペナルティが課せられることもあるため注意が必要です。

五十嵐税理士事務所に
依頼するメリット

相続・資産税に「精通した」税理士に相談しましょう

より良い節税対策を行うには、控除や特例を最大限活用する必要があります。適用要件が厳しかったり、売却する前から対策を考慮して進めた方が良い場合など、相続した不動産を売却する際は、譲渡所得の取扱いに注意が必要です。五十嵐税理士事務所では国税局や税務署を勤務した豊富な経験と実績がある税理士が対応いたします。

  • 相続専門の税理士が担当

    譲渡所得など資産税関係に精通している税理士が対応します。

  • 税務調査に強い

    税務署での勤務経験を活かし、税務調査のリスクや気を付けるべきをポイントを解説します。

  • 必要な書類を的確に判断

    豊富な経験をもとに、お客様の負担をできる限り軽減します。

  • 資料がない方も対応

    不動産購入時の資料がない方の申告にも対応していますので、まずはご相談ください。

  • セカンドオピニオンも対応

    資産税の専門家として、最適な節税対策についてアドバイスします。