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譲渡所得の特別控除が適用される条件とは?

不動産を売却した際に出た利益の事を譲渡所得といいますが、この譲渡所得には税金がかかります。

しかし、譲渡所得にかかる税金は条件を満たせば特別控除を受けられます。

今回は、譲渡所得の特別控除についてお伝えします。

▼譲渡所得の特別控除とは

譲渡所得の特別控除とは、譲渡所得にかかる税金を条件を満たす事で控除してもらえるという特別措置です。

大きな金額が動くので、正しく理解して確定申告を行う必要があります。自分で理解して確定申告をする事も出来ますが、専門家に相談して一緒に考えてもらうのもいいでしょう。

▼譲渡所得の特別控除が適用される条件

■目的や特定の対象による条件

例えば、マイホームを売却すると3,000万円の特別控除が受けられます。公共事業の為に売却すると5,000万円の特別控除を受けられる等、売却の目的や対象によって控除されます。

■時期による条件

平成21年か平成22年に取得した国内の土地を譲渡すると1,000万円の特別控除が受けられます。取得した時期が控除の条件になっています。

▼まとめ

今回は、譲渡所得の特別控除についてお伝えしました。

譲渡所得には税金がかかりますが、公共事業の為に不動産を売却したら5,000万円の特別控除が受けられたり、マイホームを売却したら3,000万円の特別控除が受けられる等、条件を満たす事で節税が可能です。

五十嵐税理士事務所には、譲渡所得の特別控除について詳しい税理士が所属しておりますのでお気軽にご相談下さい。