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相続した物件を売却した譲渡所得にかかる税金とは

相続した不動産を売却すると、通常の不動産売却同様に譲渡所得を得る事になります。税金も通常通りかかってしまうので、普段から確定申告をしていない方は注意が必要です。

今回は、相続した物件を売却した譲渡所得にかかる税金についてお伝えします。

▼相続した物件を売却した譲渡所得に税金はかかる?

譲渡所得は、相続した物件を売却する場合にも発生し、税金はかかってしまいます。譲渡所得がプラスにならなければ確定申告は不要ですが、プラスになる場合は確定申告を行わなければなりません。

しかし、しっかり譲渡所得に関する税金を理解する事で税金をダブルでとられてしまう事を防げます。

▼相続した物件の譲渡所得にかかる税金をダブルでとられない為に

■取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、相続税と譲渡所得にかかる税金をダブルで支払ってしまわないようにする特例の事です。

支払った相続税の一部を取得費として計算出来ます。

■取得費加算の特例の条件

取得費加算の特例は条件を満たす事で受けられます。相続で財産を取得した本人であり、
相続税が課税されていて、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日から数えて3年以内に譲渡していること、この全てを満たしている必要があります。

▼まとめ

今回は、相続した物件を売却した譲渡所得にかかる税金についてお伝えしました。相続した不動産を売却したら譲渡所得に対して税金がかかります。

ダブルで税金をとられてしまわないように仕組みを理解して確定申告を行いましょう。

難しい手続きが苦手という方は、五十嵐税理士事務所にお任せ頂ければ、得意な税理士が対応します。